45歳前と後で変わる学び直しの制度。教育訓練支援給付金「45歳未満」要件と、40代後半の代替策
この記事の答え
- 「45歳」という年齢の線があるのは教育訓練支援給付金だけで、判定は受講開始日の年齢です。
- 受講料への給付(専門実践・特定一般・一般)に、年齢の上限はありません。
- 支援給付金の率は、令和7年4月1日以降に受講を開始した人は基本手当日額の60%。制度は令和8年度末までの暫定措置です。
結論を先に書きます。40代の学び直しで「45歳」という年齢の線が引かれているのは、教育訓練支援給付金という1つの制度だけです。判定されるのは申し込み日ではなく受講開始日の年齢。そして、受講料そのものを支援する専門実践教育訓練給付には、年齢の上限がありません。45歳を過ぎたら支援がすべて消える、という話ではありません。
教育訓練支援給付金とは何か
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する離職者の「受講期間中の生活」を支えるための給付です。受講料への給付(専門実践教育訓練給付)とは別枠で、失業状態にある期間について、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額が、2か月ごとに支給されます。受給には、2か月に1回、ハローワークの指定する認定日に失業の認定を受ける必要があります。
割合についての注意です。この60%は、令和7年4月1日以降に受講を開始した人の数字です。それより前に受講を開始した人は80%が適用されます。また、この制度自体が令和8年度末までの暫定措置とされており、将来の扱いはその時点の制度改正によります。
対象になるのは、次の条件を重ねて満たす人です。
・初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みがあること
・受講開始時に45歳未満であること
・専門実践教育訓練給付の支給を受ける(受けられる)立場にあること
・訓練の期間中、失業の状態にあること(基本手当を受けられる期間は対象外)
・通信制・夜間制の訓練は対象外であること
「45歳未満」は、受講開始日で判定される
年齢の判定時点は、受講を開始した日です。44歳のうちに申し込みや手続きを終えていても、受講開始日が45歳の誕生日以後であれば、この給付の対象にはなりません。逆に言えば、誕生日の前日までに受講を開始すれば、受講期間の途中で45歳になっても対象のままです。
ただし、専門実践には受講開始日の2週間前までの事前手続きと、その前のキャリアコンサルティングがあります。「誕生日に間に合わせたい」と直前に動き始めても、手続きのほうが間に合わないことがあります。45歳の誕生日が近い場合は、開始日の前倒しが可能かどうかを、施設とハローワークの両方に早めに相談するのが現実的です。
45歳以上で使えるもの・使えないもの
| 制度 | 45歳以上 | 補足 |
|---|---|---|
| 教育訓練支援給付金 | 使えない | 受講開始時に45歳未満が要件。生活支援の位置づけの給付 |
| 専門実践教育訓練給付(受講料の50%〜) | 使える | 年齢の上限なし。条件は雇用保険の支給要件期間など |
| 特定一般・一般教育訓練給付 | 使える | 年齢の上限なし。資格講座の多くはこちら |
| 基本手当(失業給付) | 使える | 45歳だから受けられない制度ではない。所定給付日数は離職時の年齢や加入期間で変わる |
| 求職者支援制度 | 使える | 年齢の上限なし。次の項で説明 |
40代後半の代替策
本命は、専門実践教育訓練給付そのもの
受講料の支援(50%が基本、資格取得と就職で最大70%、賃金上昇で最大80%)には年齢制限がありません。45歳以上で変わるのは「受講中の生活費の上乗せ支援がない」という点だけです。費用計画は、支援給付金を当てにせず、受講料への給付50%を基準に組むのが安全です。金額の目安は給付金シミュレーションで確認できます。
雇用保険を受けられない人は、求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が対象の制度で、年齢の上限は設けられていません。求職者支援訓練の受講料は無料(教材費などがかかる場合があります)で、本人や世帯の収入・資産などの要件を満たせば、月額10万円の職業訓練受講給付金と通所手当の支給を受けながら訓練を受けられます。専門実践のような民間の有料講座とは仕組みが違いますが、「費用をかけずに学び直したい」場合の現実的な選択肢です。窓口はハローワークです。
在職のまま学ぶ、という置き方
教育訓練給付は在職者も対象です。離職して専門実践に通う形だけが学び直しではありません。在職者が対象の経済産業省のリスキリング支援事業も含め、立場ごとの制度の使い分けは経産省のリスキリング支援と教育訓練給付の比較にまとめています。生活支援の給付が付かない40代後半ほど、「辞めずに学ぶ」設計の価値が上がると考えています。
判断の順番
1. まず、受講料への給付(専門実践・特定一般・一般)の対象になるかを確かめる。年齢は関係ありません。
2. 離職して昼間の専門実践に通う計画で、受講開始時点で45歳未満なら、教育訓練支援給付金も視野に入ります。開始日と誕生日の前後関係を最初に確認してください。
3. 45歳以上、または雇用保険の受給資格がない場合は、求職者支援制度と「在職のまま学ぶ」設計を並べて検討するのが順当です。
4. 個別の可否はハローワークの確認が正本です。年齢要件の判定が絡む場合は、開始日を決める前に窓口で確かめてください。
出典と確認日
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」(教育訓練支援給付金:受講開始時に45歳未満などの要件、基本手当日額の60%、令和8年度末までの暫定措置、令和7年4月1日より前に開始した場合は80%)
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正」資料(教育訓練支援給付金の給付率を80%から60%へ引き下げ、暫定措置を令和8年度末まで継続)
- 厚生労働省「求職者支援制度」案内(雇用保険を受給できない求職者が対象、職業訓練受講給付金は月額10万円、年齢要件なし)
確認日:2026-11-04